こちらは今回、オーストラリアに輸出した魚を包む緑の紙グリーンパーチです。
浜田紙業では最近グリーンパーチの海外輸出が増えているのですが、今回は初めてオーストラリアへの輸出が決まり出荷しました。初めてのオセアニア地区です。国によって輸出の手順が違うので今回の事例を記述したいと思います。
問合せの流れ
「オーストラリアの企業がグリーンパーチの購入を希望しているが、連絡先を伝えて良いか?」
今回もWEBを通じての問合せでした。日本の方から連絡がありました。海外輸出の際は上記のような問い合わせがあります。
何度か同様の問合せをいただいているので「OK!」ということを伝えて連絡を待ちました。
販売した商品について
今回は1016*762mmの大きなサイズのグリーンパーチ紙です。
俗にいう平判の最大サイズになります。枚数を確認し輸出の手配を進めます。
輸出に必要な書類について
380-Commercial Invoice
・インボイス
271-Packing List
・パッキングリスト
860-Certificate of Origin
・原産地証明書
997-Packing Declaration
・梱包材に関する資料
上記の四点が必要と聞きました。インボイスやパッキングリストは輸出の際に何度も出しているので問題なかったのですが、原産地証明書と梱包材に関する資料については確認が必要です。
原産地証明書について
以前、中東に輸出した際に原産地証明書が必要だったので早速準備に取り掛かりました。
原産地証明書(げんさんちしょうめいしょ、Certificate of Origin)は、輸出される商品の原産地を証明する文書です。これには商品の生産国や製造国が記載されており、国際貿易において重要な役割を果たします。原産地証明書は、以下のような状況で使用されます。
- 関税の優遇措置:自由貿易協定(FTA)や経済連携協定(EPA)に基づく関税の優遇措置を受けるために必要です。例えば、日本からEUへ輸出する商品がEU-Japan EPAの優遇関税を適用されるためには、日本産であることを証明する原産地証明書が必要です。
- 輸入規制の遵守:輸入国の規制に従うために必要な場合があります。例えば、特定の国からの輸入が禁止されている場合、その国以外で生産されたことを証明する必要があります。
- 貿易信用の確保:輸出者が輸入者に対して商品が約束通りの原産地であることを保証するために使用されます。
- 関税返還手続き:関税が一時的に支払われた後、返還を受けるために原産地証明書が必要となることがあります。
原産地証明書は、商工会議所やその他の認定機関によって発行されることが一般的です。また、電子的に発行されることも増えてきています。
とのことですが、原産地証明書にも何種類かあるようです。
難しい場合は各都道府県のジェトロや商工会議所に確認するのが良いかと思います。浜田紙業は石川県に所在しているので石川県のジェトロに問い合わせをしました。
860-Certificate of Origin
・原産地証明書
の件を尋ねたところ「今回の原産地証明書は金沢市商工会議所で取得で大丈夫です」とのことでしたので商工会議所に問い合わせをして無事に発行となりました。
・梱包材に関する資料について
997-Packing Declaration
・梱包材に関する資料
こちらについては初めて目にする資料で「?」でした。生成AIで調べたところ下記の情報が必要とのことです。
特にオーストラリアは、輸入の際の害虫対策が厳しいとのことです。
木材パレットで出荷する際は薫風処理が必要になります。ただ今回は1パレットなので薫風処理を行なうと費用が掛かってしまいます。ですので浜田紙業ではプラスチックパレットでの出荷を行なっています。
信頼のできる輸出業者と繋がっておく
輸出の際に一番大切なのは輸出代行業者と繋がることです。
浜田紙業では福井貨物さんを主に通して海外輸出を行なっていますが、非常に対応が良くていつも助かっています。何かと慣れない業務なのですが、輸出の専門家に確認しながら行なうことで今の所、無事に商品が海外に届いています。
まとめ
国によって、輸出書類が変わってきますが、ジェトロや輸出業者そして何よりお客様と確認を取りながら業務遂行していくのが良いかと思います!
この記事を書いたのは石川県金沢市にある1950年6月創業72年紙問屋浜田紙業(株)の浜田浩史です。浜田紙業(株)はメーカーの正規代理店で王子ネピアやカミ商事などの製紙メーカーと直接取引をしておりティッシュやトイレットペーパー、印刷用紙、魚を包む紙(グリーンパーチ)、バリアラップなど特殊紙、日用消耗品の卸売りをしています。
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